マレーシア中央銀行は仮想通貨に関する規制をまだ正式に発表していないが、国税庁(Inland Revenue Board 、IRB)が、仮想通貨による不動産取引に対する見解を明らかにした。
1月22日の英字紙「The Star」によると、国税庁は、仮想通貨で不動産取引が成立した場合、1976年制定の「Real Property Gains Tax Act(不動産譲渡益法)」に則って譲渡益税が支払われるべきという見解を示した。この法律のもとでは、買い手も売り手も取引の内容を国税庁に開示しなければならない。
国税庁のこの見解の背景には、サバ州で仮想通貨による土地取引が成立したと報じられた一件がある。
サバ州Libarana島の1、219ヘクタールの土地取引が成立し、買い手は10%のデポジットをビットコインで売り手に支払った。売り手と買い手は、弁護士を通し、印紙税も支払うなど法律に則った土地取引であり、ビットコインで支払いを行った点だけが一般的な手続きとは異なるとしており、不動産譲渡益法に該当する取引ではないという見解を明らかにしていた。